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(事例)抵当権の抹消・抵当権者の解散

  • yassakuman
  • 2021年10月28日
  • 読了時間: 1分

債務の完済等により抵当権を抹消できる状態になり抹消書類を銀行等から受領したものの、登記をせずそのままになっているケースがあります。

書類を持っていれば良いのですが、紛失している場合も多々あります。

その場合、再度抹消書類を発行して貰う必要があるのですが、抵当権者が既に解散していて会社が存在しないこともあります。

その場合には、当時の代表清算人に連絡をとって個人の印鑑証明書等を交付して貰う必要があります。

今回は仮登記だったので、承諾書を発行して貰い単独申請をしたのですが、共同申請の場合には事前通知等の対応が必要となり、時間がかかってしまい、お急ぎの場合に間に合わないことにもなってしまいます。

抹消書類を受け取ったら、お早めに抹消登記を申請することを是非お勧めします。


 
 
 

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